不動産の残置物を処分する方法! 簡単に捨てるコツと注意点を解説!


不動産の残置物を処分したいとお考えではありませんか? 何らかの理由で不動産を売却したくても、残置物があると困ってしまいますよね。しかし、残置物を処分したくても、どこにどんな方法で依頼できるのか、どんな点に注意すべきかなどよく分からないこともあるでしょう。それに、なるべく簡単かつ安価に処分できるのに越したことはありませんよね。そこで今回は、不動産の残置物処分について詳しく解説します。

  1. 不動産の残置物にはどんなものがある?
  2. 不動産の残置物は誰が処分する?
  3. 不動産の残置物を処分するときの注意点
  4. 不動産の残置物を処分する方法
  5. 不動産の残置物処分に関するよくある質問

この記事を読むことで、不動産の残置物を処分するポイントや注意点がよく分かります。不動産の残置物を処分したい人は、最後まで記事を読んでみてください。

1.不動産の残置物にはどんなものがある?

最初に、不動産の残置物にはどんなものがあるか、具体的に見ていきましょう。

1-1.家電

不動産の残置物として、特に多いものに家電が挙げられます。たとえば、以下のような種類です。

  • テレビ
  • 冷蔵庫
  • エアコン
  • 洗濯機
  • 掃除機
  • 炊飯器
  • 電子レンジ
  • オーブントースター

そのほかにも、ドライヤーやシェーバーといった小型家電も残置物としてよく見られます。

1-2.家具

家具も不動産の残置物として、多く見られるものです。たとえば、以下のような種類があります。

  • タンス
  • テーブル
  • 食器棚
  • ソファー
  • ベッド
  • チェスト
  • イス
  • 学習机

1-3.そのほかの種類

不動産の残置物として、以下のような種類もよく見られます。

  • 書籍
  • 衣類
  • 寝具
  • 食器
  • 調理器具
  • インテリア用品
  • レジャー用品
  • スポーツ用品
  • 楽器
  • 雑貨
  • 絵画
  • 自転車
  • オートバイ
  • 農機具

実際には、上記以外にも多種多様な残置物があるものです。最近では、何らかの事情で飼えなくなったなどの理由により、犬や猫などのペットが残置物になるケースもあります。

2.不動産に残された残置物は誰が処分する?

不動産に残された残置物は誰が処分すべきか、売却時のパターンごとに見ていきましょう。

2-1.仲介業者を入れて売却する場合

仲介業者を入れて不動産を売却する場合は、売り主が残置物を処分するのが通常になります。もちろん、残置物がある状態でそのまま売却することも可能です。ただし、不動産売買では残置物がある物件では敬遠されるケースが多く、なかなか売却できないことがあるので注意してください。

2-2.不動産業者に直接売却する場合

不動産業者に不動産を直接売却する場合は、不動産業者が残置物を処分することが一般的になります。不動産業者では、残置物の処分費用を考えた金額で不動産を買取していることが多いからです。そのため、残置物の処分費用込みで売却する場合は、売り主が残置物を処分する必要はありません。

3.不動産の残置物を処分するときの注意点

不動産の残置物を処分するときには、いくつか注意すべき点があります。

3-1.持ち主の許可を得てから処分する

不動産の残置物は、持ち主の許可を得てから処分しましょう。たとえば、賃貸物件では、残置物の持ち主は元の借り主となります。たとえ残置物をそのままにして退去していても、処分するには元の借り主の許可が必要になるため、転居先などに連絡して残置物を処分してもよいことを確認してください。もしも、元借り主が所在不明で連絡が付かない場合は、裁判所に申し立てを行い、明け渡し訴訟を起こして強制執行手続きを進めることが可能です。

3-2.処分期限を確認して早めに処分する

残置物の処分期限を確認して早めに処分することも、大切なポイントです。中でも、特定の日までに不動産を売却したい場合などは、速やかに残置物を処分して物件をキレイにクリーニングしておきましょう。その後、できるだけ多くの人に内覧してもらうことで、売却先が早く見つかりやすくなります。

3-3.なるべく簡単な方法で効率よく処分する

不動産の残置物は、なるべく簡単な方法で効率よく処分しましょう。処分費用を節約するために自分たちで作業した結果、想像以上の物量があって挫折するケースがよくあります。作業するのに十分な時間や人手が確保できない場合は、業者の手を借りるのもよい方法です。業者に依頼すると、残置物を簡単に効率よく処分できるため、不動産の売却がスムーズに進みます。

4.不動産の残置物を処分する方法

不動産の残置物を処分する方法について、具体的に見ていきましょう。

4-1.自治体回収にゴミとして出す

不動産の残置物は、多くのものが自治体回収にゴミとして出すことができます。ゴミの分類の一例は、以下を参考にしてください。

  • 可燃ゴミ:紙・布・皮・木など焼却処分可能な素材。無料収集
  • 不燃ゴミ:ガラス・金属・陶器など焼却処分できない素材。無料収集
  • 資源ゴミ:プラスチック容器・ペットボトル・空き缶など資源リサイクル可能な素材。無料収集
  • 粗大ゴミ:大きさや重さが自治体で決められた基準を超えるもの。有料収集が基本

なお、ゴミの分類基準や収集ルールは、自治体ごとに異なります。実際にゴミとして出す前に、自治体のホームページなどで確認してみてください。

4-2.関連法律に沿って処分する

不動産の残置物でも、以下のようなものは関連法律に沿って処分する方法もあります。

  • 家電リサイクル法の対象品目:テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機、有料回収
  • パソコンリサイクル法の対象品目:パソコン・パソコン用モニター、PCリサイクルマークがあるものは無料回収
  • 小型リサイクル法の対象品目:スマホ・ドライヤー・シェーバーなどの小型家電、無料回収

家電リサイクル法に沿って対象品目を処分する流れなどは、一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターのホームページを参考にしてください。パソコンリサイクル法に沿って対象品目を処分する場合は、一般社団法人パソコン3R推進協会のホームページで詳細を確認できます。小型リサイクル法の対象品目は自治体ごとに異なるため、回収方法などを含め、詳しくは自治体のホームページなどをご覧ください。

4-3.販売店の回収サービスを利用する

不動産の残置物の中には、販売店の回収サービスを利用して処分できるものもあります。たとえば、以下のようなものです。

  • 家電(家電リサイクル法やパソコンリサイクル法の対象品目を除く)
  • 家具
  • ピアノ
  • 仏壇
  • ミシン
  • ベッドフレーム
  • 農機具
  • 古タイヤ
  • 自転車

なお、有料回収が基本で、残置物の種類によって1個に付き数百~数万円の回収費用がかかるのが一般的です。また、残置物の種類によって、店頭持ち込みだけに対応しているケースもあれば、都合のよい日時と場所で回収してもらえるケースもあります。より詳しい内容は、種類ごとの販売店に確認してみてください。

4-4.不用品回収業者に依頼する

不動産の残置物は、不用品回収業者に処分を依頼することも可能です。不用品回収業者に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

  • 1回でまとめて処分してもらえ、種類別に仕分ける必要がない
  • 都合のよい日時と場所で回収してもらえる
  • 収集場所に運ぶ手間や時間を節約できる
  • 回収後は適切な方法でリサイクルしてもらえる
  • 状態のよいものは買取してもらえることがある

4-5.買取に出す

不動産の残置物でも、まだキレイで中古品として十分に使えるものは、買取に出すことも可能です。買取してもらうことができれば、そのほかの残置物を処分する費用と相殺できます。

4-5-1.不動産の残置物を買取してもらえる条件は?

不動産の残置物でも、以下のような条件を満たすものは買取してもらえる可能性があるでしょう。

  • 人気メーカー品
  • 汚れや傷みが少なくてキレイ
  • 不具合や故障がなく正常に使える
  • 購入時の主要付属品が揃っている
  • タバコやペットなどのひどい臭いがない
  • マニア人気が高い

たとえば、年式の新しい家電、上質な素材を使用した家具、趣味のコレクション、未使用の贈答品セットなどは、高額査定が出やすくなります。なお、業者によっても査定基準が異なるため、業者に査定を依頼して確認してみることがおすすめです。

4-5-2.不動産の残置物を買取してもらう方法

不動産の残置物を買取してもらう方法は、主に以下のとおりです。

  • 種類ごとの買取専門業者に売る
  • リサイクルショップに売る
  • 不用品回収業者に買取してもらう
  • ネットオークションやフリマアプリに出品する

上記のうち、最もおすすめなのは、不用品回収業者に買取してもらう方法です。さまざまな種類の残置物をまとめて買取してもらえる、都合のよい日時と場所で回収してもらえるなど、多くのメリットがあります。また、万が一買取不可になっても、そのまま引き取り処分を依頼できて便利です。

5.不動産の残置物処分に関するよくある質問

最後に、不動産の残置物処分に関する質問に回答します。それぞれ役立ててください。

Q.不動産の残置物を処分せずにそのまま売却するメリット・デメリットは?
A.以下をご覧ください。

メリット

  • 残置物を処分する手間や費用がかからない
  • 不動産を早く売却できる

デメリット

  • 不動産の売却価格が安くなる
  • 残置物の内容などで後からクレームが来ることがある

Q.不動産の残置物処分を業者に依頼した場合の費用目安は?
A.1㎥に付き、5,000~15,000円程度が費用相場です。ただし、あくまでも目安であり、残置物の種類や状態、搬出作業の難易度などによって金額が異なります。また、残置物の買取の有無なども影響するため、より詳しくは業者に見積もりを依頼して確認することがおすすめです。

Q.不動産の残置物処分はどんな業者に依頼すべきか?
A.以下のポイントを参考にし、信頼できると判断した業者に依頼するとよいでしょう。

  • 不動産の残置物処分で豊富な実績がある
  • 見積もりは無料
  • 分かりやすくてリーズナブルな料金システム
  • 都合のよい日時と場所で回収してもらえる
  • 回収後は適切な方法でリサイクルしている
  • 可能なものは買取もしている
  • スタッフの感じがよく顧客からの評判もよい
  • 業務に必要な各種許可を取得済み

Q.不動産の残置物をできるだけ高く買取してもらうコツは?
A.以下を参考にしてください。

  • できるだけキレイにクリーニングしておく
  • 種類や量をまとめて買取してもらう
  • 付属品やオプション品をなるべく揃えておく
  • 不動産の残置物を積極的に買取している業者に売る

Q.孤独死物件の残置物を処分するときのポイントは?
A.孤独死物件は、独特の汚れや臭いが残置物に付着していることが多く、処分する際に専門のクリーニングや消毒作業が必要になることがあります。不動産の売却を有利に進めるためにも、孤独死物件の残置物処分に詳しい業者に相談して進めるとよいでしょう。

まとめ

今回は、不動産の残置物処分について詳しく解説しました。仲介業者を入れて不動産を売却する場合は、売り主が残置物の処分するのが一般的です。ただし、不動産業者に直接不動産を売却する場合は、不動産業者が残置物を処分するケースが多くなります。なお、不動産の残置物処分は、信頼できる不用品回収業者に依頼すると何かと便利でおすすめです。


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